年金時効特例給付
制度の概要
「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」(平成19年7月6日施行)に基づき、年金記録の訂正がなされた上で年金が裁定された場合には、5年で時効消滅する部分について、時効特例給付として給付を行うこととされた。
※法施行前は、年金を受ける権利は5年を経過すると、その部分の年金を受ける権利は自動的に時効消滅することとされていた。
年金時効特例給付のポイント
平成19年に社会問題となった「年金記録問題」
この問題から、消えた年金(持ち主不明の年金記録)が、約5,095万件も存在することが判明しました。
しかし、この年金記録を発見し統合したところで、遡って支給される年金は、現行法(厚生年金保険法)だと5年分しか支給されませんでした。
ところが、年金時効特例給付が施行されてからは、5年を超える分については、特例給付として年金が給付されることになったので、事実上、もらい損ねていた年金があれば何年でも遡って支給されることになりました。時効が撤廃されたようなものです。
よく、消えた年金の相談に来られるお客様が、
「でも、年金が見つかったところで時効があるんじゃないの?」とおっしゃられますが、
「今は、特例法で受給権が発生した時、たとえば20年前からでも遡ってもらえますのでご安心ください。」
と、お答えしております。